高齢者虐待の防止のための指針

 有限会社オプティマムケア

グループホーム朝茶

1.基本的な考え方

 グループホーム朝茶Ⅱ(以下「事業所」という)は、高齢者虐待防止法の理念に基づき、高齢者の権利利益の擁護に資することを目的に、高齢者虐待の防止とともに高齢者虐待の未然防止・早期発見及び迅速かつ適切な対応をおこなう

 

2.虐待の定義

(1)身体的虐待

暴力行為等で利用者の身体に外傷や痛みを与える又は与えるおそれのある行為を加えること。また、正当な理由なく身体を拘束すること。

(2)介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)

  おこなうべきサービスの提供を放棄又は放任し、入居者の生活環境や身体・精神状態を悪化させること。

(3)心理的虐待

  脅しや侮辱等の言葉や威圧的な態度、無視、いやがらせによって入居者に精神的、情緒的な苦痛を与えること。

(4)性的虐待

  入居者にわいせつな行為をすること。または入居者にわいせつな行為をさせること。

(5)経済的虐待

  入居者の合意なしに財産や金銭を利用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること。

 

3.虐待防止検討委員会の設置

(1)虐待等の発生防止・早期発見に加え、虐待が発生した場合はその再発の確実な防止策にするための対策を検討する「虐待防止検討委員会」を設置する。

(2)委員会の委員長は管理者が務める

(3)委員会の委員は、管理者・計画作成担当者・看護師・介護職員とする。

(4)委員会は、年2回以上身体拘束適正化検討委員会と併せて、委員長の招集により開催する。

(5)委員会の審議事項は次のとおりとする

  ①虐待に関する基本理念・行動規範等及び職員への周知に関すること

 ②虐待防止のための指針、マニュアル等の整備に関すること

  ③従業員の人権意識を高めるための研修計画の策定に関すること

 ④虐待予防、早期発見に向けた取り組みに関すること

⑤虐待が発生した場合に、その対応に関すること

⑥虐待の原因分析と再発防止策に関すること

 

4.虐待防止のための職員研修に関する基本方針

(1)事業所の職員に対する虐待の防止のための研修は、虐待の防止に関する基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、本指針に基づき、権利擁護及び虐待防止を徹底する内容とする

(2)研修は年2回以上実施し、また新規採用時には別途虐待防止のための研修を実施する。

(3)研修の実施内容については、実施要綱、資料、出席者名簿を記録し、保存することとする。

 

5.虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針

虐待等が発生した場合には、速やかに市区町村へ通報(報告)するとともに、その要因の速やかな除去に努める。客観的な事実確認の結果、虐待者が従業員であったことが明らかになった場合には、役職員等の如何を問わず厳正に対処する。

 

6.虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項

(1)利用者・家族、職員から虐待の相談を受けた職員は、本指針に従って対応する。

(2)管理者は、虐待を行っている(行った)職員やその他の職員への聞き取りを行い、虐待の事実を整理する。

(3)虐待の事実が確認された場合は、速やかに虐待防止検討委員会において、再発防止策を検討する。また、虐待の事実が確認されない場合でも、虐待と疑われたことは事実であり、虐待の未然防止のためにも防止策の検討をおこなう。

(4)虐待の事実が確認された場合は、速やかに虐待防止検討委員会において、当該事案がなぜ発生したか検証し、原因の除去と再発防止策を作成し、全職員へ今後の対応を周知徹底する。

 

7.成年後見制度の利用支援に関する事項

入居者・家族に対して、利用可能な成年後見制度について説明し、その求めに応じて、社会福祉協議会等の適切な窓口を案内する等の支援を行うこととする。

 

8.虐待等に係る苦情解決方法に関する事項

虐待等に係る苦情相談については、苦情相談受付担当者は、寄せられた内容について管理者に報告し、管理者は、相談者の個人情報の取扱いに留意し、不利益が生じないよう細心の注意を払って対処する。相談受付後の対応は、6項「虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項」により適切に対応する

 

9.利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項

利用者・家族及び従業員は、本指針を事務所備え付けのファイル、またホームページにて、いつでも閲覧することができることとする。

 

10.その他虐待の防止の推進のために必要な事項

権利擁護、人権学習、身体拘束についての理解を深め、高齢者虐待防止のための内部研修のほか、外部の虐待防止に関する研修にも参画し、研鑽に努め、サービスの質の向上を目指す。

 

 

 

この指針は令和611日より施行する