身体拘束適正化のための指針

                                                            朝茶

.施設における身体拘束等の適正化に関する基本的考え方

朝茶は、「地域との絆を深めて、安心安全、人格尊重と思いやりのある介護」の理念にあるように人格を尊重し、人権擁護の観点から利用者一人ひとりの日常生活の質を保障するために全職員が「考える介護」により、身体拘束ゼロの介護実践に向けて活動する。そのために、当委員会は次の方針の下に取り組む。

     身体拘束を必要としない状態の実現を目指し、全職員が一丸となって身体拘束防止に取り組む。

     利用者の人格を尊重し、全職員が身体拘束防止に関して共通の認識と行動を持つように努める。

     事故が起きない環境を整備し、臨機で柔軟な体制を確保する。

     常に代替的な方法を考慮し、やむを得ず身体拘束を行なう場合は、極めて限定的に行う。

 

2.身体拘束の対応原則と委員会の設置

当委員会は、次に掲げる者で構成する。

委員長 : 朝茶代表(必要により管理者が代行)

委員 : 管理者・看護師・計画作成担当者・その他管理者が必要と認めるもの

(1)協議事項

利用者の身体拘束を行なう必要性が生じた場合、委員会は次の原則に基づき検討を行なう。

身体拘束その他の行動制限の必要性について

利用者本人又は他の利用者等の生命及び身体が危険にさらされる可能性が著しく高いと判断されるか。(切迫性)

② 身体拘束その他の行動制限を行なう以外に代替する介護方法が無いと判断されるか。

 (非代替性)

③ 身体拘束その他の行動制限が一時的なものであり、最小限であると判断されるか。

 (一時性)

④ 上記①~③の要件が全て満たされているか確認する。

      拘束内容毎に「身体拘束チェックシート」を用いて該当する理由を確認する。

 

 

3.身体拘束その他行動制限について

利用者が前項における要件を全て満たしていると委員会が判断した場合は、遅滞することなく、委員長は、職員に対して次の内容を指示する。

利用者又は家族へ連絡を行い、「身体拘束に関する同意書」に基づいて利用者又は家族へ対し詳細な説明を行なう。

② 利用者又は家族の同意を得た上で利用者に対して身体拘束その他行動制限が行なわれる場合は、利用者の態様、時間及び心身の状況を日々の「生活パターンシート」へ記録する。

③ 身体拘束その他行動制限が行なわれている場合は、解除することを目的に毎月継続的に委員会開催し、身体拘束継続の必要性や新たな代替案について協議する。

協議結果は、「緊急やむを得ない身体拘束に関する経過観察・再検討記録簿」へ記録する。

 

 

4.身体拘束その他行動制限の解除について

身体拘束の解除については、要件が解消されたことを確認した時点で委員会において協議し、速やかに拘束の解除を行う。また、協議結果は緊急やむを得ない身体拘束に関する経過観察・再検討記録簿」へ記録し、事業所において保管する。 

 

5.身体拘束等に係る研修

身体拘束等の適正化のために、従事者に対して年2回以上の研修を実施する。

この内容は、不適切な介護について、虐待と身体拘束の具体的内容について、身体拘束等がもたらす弊害について、および事例検討をとおしておこなう。

また、本研修においては従事者全員を対象とし、勤務の都合等で出席できなかったものについては、資料・記録等の閲覧により研修効果の徹底を図る。

また、新規採用時に、身体拘束の適正化に関する研修をおこなう。

 

 

この指針は、当事業所内に備え付けのファイル、またはホームページにていつでも閲覧ができることとする。

 

 

附則

この指針は平成3041日より施行する

 

この指針は令和341日より施行する